1954-09-09 第19回国会 参議院 労働委員会 閉会後第5号
もう一つは労災保除法の改正の問題でございまして、この改正の第一は、建設事業関係に保険料徴収についてメリツト制を布きたいというのが第一点でございます。第一点は、漁業労働者につきまして労災保険法を強制適用したい、この二つの点がな点でございまして、そのほか二三技術的な面におきまする改正も併せて行いたいと思いまして、目下準備を進めております。
もう一つは労災保除法の改正の問題でございまして、この改正の第一は、建設事業関係に保険料徴収についてメリツト制を布きたいというのが第一点でございます。第一点は、漁業労働者につきまして労災保険法を強制適用したい、この二つの点がな点でございまして、そのほか二三技術的な面におきまする改正も併せて行いたいと思いまして、目下準備を進めております。
これは会社側からの発表で、一応私たちはそのくらいの費用はかかるのではないかというように考えておりますが、メリツト制の問題、その他から行きまして、けい肺患者が一人出ることによつて一カ年ですかに大体百万円の金が会社が要るそうでございます。これは会社側の説明でございますので数字は私よくわかりませんが、この内訳は、一応六割は労災法補償によるところの六割であります。
ところが二十六年度に保険料率の改正をいたしましたばかりでなく、法律の改正をいたしましてメリツト制をしいたわけであります。それ以後漸次膨脹して参りまして、二十七年度末におきましては約三十億ばかりの現実の剰余が出るに至りました。但しこの保険におきましては、御承知のように、長期給付をいたしておりますので、決算上からいたしますなれば、約六十五億ばかりの支払金を積み立てなくてはならない。
特に昨年以来いわゆるメリツト制をこの制度に布きまして、大きな事業場におきましては、その事業場ごとに災害の程度、即ち具体的に申しますと補償費、その工場の労働者に支拂われた補償費を中心としまして、その事業場の料率を考えて行くというふうな非常に合理的なやり方をとつておりまするので、今後この問題は起り得ないかと思つておるわけでございます。
質疑の主なるものを御紹介いたしますと、原委員より、メリツト制を現在直ちに比較的災害の多い百人程度の中小企業をも含めて実施するときは、経営困難で災害防止を十分に考えるいとまのない中小企業、特に鉱山においては、保険料金の負担に堪えられない結果、労働者の賃金に悪影響を及ぼす慮れはないか、又災害防止は労使双方の協力に待つところ大なるものがあるから、メリット制の実施により俄かに災害防止が強化されるものと速断してはならないとの
○内村清次君 赤字の原因につきましては医療費の値上りや生産設備の荒廃、こういう点が挙げられておるのでありまするが、問題は今回のこのメリツト制の採用によりましていわゆる保險料が大体一億三千万円ですか、それくらいしか増加しないという、大体赤字は十四億あるのだというような説明を聞いておるわけですが、そういたしまするとどうしてもこれはやはりこの労災保險の運営を円滑化する上から申しましても、健康保險或いは国民健康保險
保険料率を定める場合に、災害の実績を考慮してメリツト制を採用するということは、労使双方殆んどすべてが負担の公平化の上から言つても、災害防止に一層関心を深めることになるという面から言いましてもこれに賛成しているようであります。併し伊豆方面の中小鉱山の一部におきましては従来比較的災害が多い。
○原虎一君 災害の多い中小炭鉱ですね、中小炭鉱で今度メリツト制を採用しますと、大体上に三割かけなければならないという炭鉱の数はどのくらいありますか。
で、弱小企業についてでありますが、大体百人以下は勿論メリツト制はないのでありますが、百人以上となりますと、まあ炭鉱あたりは百人以下というのは非常に少い、大体はメリツトに引つかかるのが多いのですが、一般の産業で百人程度のものは平均の料率で言いますと、年額にしますと七万数千円になる。それで平均しまして、大体料率が現在の料率で一銭三厘から四厘くらいの間になつております。
○説明員(池邊道隆君) メリツト制実施のため、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案が当国会に提出されるに至りましたこれまでの経緯について御説明いたします。
ところが現在のままでありますと、過去五年の実績ということになつておりますのを、この改正案によりまして、これをもつと詰めて、三年の実績によつてメリツト制を実施するというのでございますから、これは結果におきまして、本法の実施の目的に一層の進歩をもたらすものである。
この場合、もう一点だけお尋ねをしておきたいと思うのでありますが、この法律の一部改正によるいわゆるメリツト制の繰上げ実施と申しますか、この問題について、御提出の説明には、「本制度を早期に発動することによつて、事業主をして災害防止に対する関心を深めしめ、もつて産業における災害の減少をはからんとすることにあります。」こういうふうに書いてあります。
だからこそそういう弊害は、このメリツト制の繰上げ実施によるということに、そう大きな主張を求めるのではなくて、むしろ災害のよつて起る原因、時間外労働あるいはそれに伴う労働強化、疲労のそのために累積する状況、そういうものに対するほんとうに打込んだ方針が立てられなければならぬ、つまり今直面する問題で片づくことを申し上げますれば、労働基準法の完全なる実施をあくまでたてにとつてやるということが労働行政として持
の災害に対する補償の問題は、これはかつての工場法以来実施されて来ておりまして、労働者側にも十分にこの趣旨の徹底を見ておるわけでございまして、メリツトをしきますために、自分の業務遂行上こうむりました災害、これに補償しないということは、おそらくあり得ないのではなかろうか、もちろんもしそういうことがありますれば、これはわれわれの方でも徹底的に、労働者の実質的な権利擁護をはかりたいと存じておりますがこのメリツト制
なおメリツト制によりまして、災害が多くなつた事業主は、それだけ多くの保險料率をかけられることによつて、損害を生ずるわけでありますから、それだけ熱心に災害防止に対する施策を講ぜられるであろうということが、大きなねらいであります、なおまた今段階において急にやるようになつたのじやないかという御指摘でございますが、これは早晩実行しなければならないと考えておりましたのが、実現に移つた次第でございます。
○山村政府委員 事業主が当然なすべきこの安全設備について怠つているという問題につきましては、これはまことに労働者の方々の安全のために憂うべきことでございますが、今回のメリツト制の点につきましても、要はやはり事業主がこの災害を防止するということに熱意を持つてもらいたいという一点に、そのねらいがあるのでございます。
○中西政府委員 先ほど申しましたように、メリツト制によりまして大体上下の関係がゼロになるように考えてやつておるのでありますが、今のところ検討いたしておりまして、現在の料率で不適正なものが若干あるわけであります。それで不適正だと考えられますのは、金属業とか石炭業といつた部面にございます。いずれこの資料は差上げたいと思います。
しかしながら産業災害の発生状況は増加の傾向にありまして、これが本法の運営に相当の影響を與えている状況にかんがみまして、この際現行の労側者災害補償保險法第二十七條において定めるいわゆるメリツト制が、過去五箇年の実績により発動し得るように規定せられておりますのを、三年の実績によつて行い得るように改め、もつて本法の運営を一層円滑客易ならしめんとするものでございます。
それと関連しまして先ほどメリツト制のお話がございましたが、メリツト制になると危險率の多いところにおいては保險料が高くなると思うのですが、そういうことになるのですかどうか。この二点についてお伺いしたいのであります。
もう一点、メリツト制になると保險料が上るかどうかですが、メリツト制につきまして、これによつて保險には直接には関係いたしません。結局成績のいいところから、成績のいい事業主には返す、それから成績の惡いところは増徴すると、それで返すのと増徴するのとメリツト制だけから見まするととんとんにいたしまして、メリツト制によりまして、増徴を図るということは実は考えておらないのであります。
例のメリツト制が採用される場合におきましては、この点はすでにその中に含んでおると私は思います。それで低品位炭の値段が下るということに対して、一々政府がこれを補償するとか、あるいはこれに対して何らかの措置をするということに政府としてできない、かように申し上げていいと思います。
公團を廃止いたしまする準備期間中、一應メリツト制を採用しておいて、メリツト制によりまして、炭價を自費体制におきましても、この点に保つというような方法をとりたいということは、事務当局としてその筋と交渉させました事実でありますし、また安本におきましてもさような手続をとられておるのであります。
この第二組合ができました最大の理由は非常に言論が抑圧され、また暴力的な圧迫が激しかつたことと、それからもう一つは会社側におきまして何らの——これは去年からメリツト制の時代が來るとかあるいは終戦のときからかねて予想していなければならないこの危機に対しまして、何らの策を持たないのみか、経理一本でやると、こういうような会社の方式によりまして、職制がめちやめちやになり、片方の組合はメリツト制、中小炭鉱の危機
これが特殊的に言えば、今度の配炭公團法の改廃の問題や、メリツト制の問題によつて刺戟されておるということはお考えになりませんか。
○村上(勇)委員 よくわかりますが、かりに手続上の点についてもいろいろそれは異論がありましようが、たとえば一つ例をあげますと、今日の炭鉱の関連産業の未拂い、こういう問題は政府がメリツト制をきめれば市中銀行でも炭鉱業者にどんどん融資ができる。ところがなかなか物價庁でメリツト制がきまつて來ない。ようきめないのか、あるいはきめるのか、非常にきめ方が遅れている。
ことにメリツト制をやつて、配炭公團を廃止すれば、参つてしまう。あるいは参らぬというのか。参つてもしようがないというのか。参つては困るというなれば、どうなさるつもりであるか。これをお聞きしたい。 第七番目には、石炭の配炭について機帆船を全部とめてある。九州では五百五十隻の機帆船が全部つないである。これが動かぬ。そのために九州の炭鉱は石炭の回送ができない。
これに対しまして労働省といたしましては、この問題は從來石炭と金属鉱山とが共同闘爭の形でやつて参つておりまして、いずれも地下労働である同一の條件にあるから、同一の労働條件を得たいというふうな意味で、やつて参つたのでありまするが、御承知のように石炭につきましては、今増産の傾向にありまするし、さらにメリツト制の実施等によりまして、なお解決のためには好條件というふうなものも見られるのであります。
石炭に関しては今回メリツト制が採用せられ、企業の合理化をはかられたのでありますが、しからば硫化鉱についても同制度を採用し、國内産の優良鉱石に対しては、生産價格のみに基礎を置くことはなく、適正なる價格政策を樹立せらるべきであると信ずるのであります。